文部科学省のまとめでは、平成十五年度に公立の小・中・高等学校の児童生徒が起こした「暴力行為」の発生件数は、「学校内」において三万二一七八件〔前年度二万九四五四件〕。その内訳は、小学校二八○○件〔前年度二一五三件〕、中学校二万四四六三件〔前年度二万三一九九件〕、高等学校五二一五件〔前年度五〇〇二件〕。一方、「学校外」においては四一一四件〔前年度四一三一件〕(小学校一七七件〔前年度一四〇件〕、中学校二九五一件〔前年度三〇九六件〕、高等学校九八六件〔前年度一〇七五件〕)となっており、学校内が三年ぶりに増加し、学校外が三年連続で減少、合計では三年ぶりに増加した。ここでいう「暴力行為」とは、「自校の児童生徒が起こした暴力行為」を指し、「対教師暴力」、「生徒間暴力」(なんらかの人間関係がある児童生徒同士の暴力行為に限る)、「対人暴力」(対教師暴力、生徒間暴力を除く)、学校の施設・設備などの「器物損壊」の四形態に分類される。具体的には、「生徒間暴力」は、同級生や上級生・下級生への暴力、殴る蹴るの暴力行為など、「対教師暴力」では、教師の胸ぐらをつかむ、いすを振りかざす、故意にケガを負わせるなどである。
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